ガイド集

2024/03/04 19:22



・はじめに

・取扱い上の注意事項

・関係法令の抜粋

・弓類について

・模造刀の材質強度

・材質の見分け方




本ページでは、当店で取り扱うレプリカ武具類(模造刀など)の、取り扱い上の注意事項などについて、解説いたします。

※銃刀法(模造刀)については下記ページ参照
※模造刀のメンテナンスについては下記ページを参照



当店で取扱うレプリカ武具類(模造刀など)はいずれも、鉄砲刀剣類所持等取締法(通称銃刀法)の許可が不要な品々です。

しかしそれでも、素材問わず鋭利な部分がございます。

人や動物に向ける等、危害を加えるようなことは絶対になさらないで下さい。

また、物に叩きつけるのも、破損や、それに伴う大きな怪我に繋がる可能性があり、大変危険ですので、絶対にお止めください。

種類素材問わず、基本的に公共の場で持ち歩いたり、振り回したり、また、車などに積み込んで運んだりすることもしないでください。

競技での使用などで、正当な理由があり持ち運ぶ場合でも、必ず露出しないよう袋などで厳重に覆った上で、行ってください。

なお、金属製刀身の模造刀は、公共の場において、正当な理由もなく携帯していると、銃刀法違反に該当し得ます。

また、素材が金属でない模造刀でも、それ以外の槍、薙刀、弓、十手に至るまで、あらゆる武具の形をした物品の、理由の無い携帯は、軽犯罪法に抵触する恐れがありますので、ご注意下さい。

※チャンバラ刀の場合でも、経験者の指導の下、厳重に防具を着込み、ルールに従い、行ってください。
※居合道では屋外での行事でも金属製を用います。一方、コスプレイベントでは、主催側が木製に限定している場合もあるようです。このあたりは参加するイベント等の運営者に事前確認されるのがおすすめです。
※なお、軽犯罪法については、カッターナイフでも、マイナスドライバーでも、各現場担当者の裁量次第で、適用される場合がございます。


何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。



射撃は競技場でのみ行ってください。
特に人や動物に向ける行為は厳禁です。
なお、弓は鉄砲刀剣類所持等取締法の規制対象外ですが、十分に危険性のある物品です。取扱には十分にお気をつけください。

※ボウガンは現在所持規制対象となっております。
※現在、弓矢類の販売はBASE社の利用規約のため、BASE店以外で行っております。



現在、当店で販売中の金属製模造刀の刀身には、いずれも、銃刀法とその判例に基づき、以下の軟質金属を採用しています。

・ジュラルミン(A7075)
・高ニッケル白銅
・真鍮
・青銅
・軟質ステンレス(SUS304,SUS316)

上記の金属の硬度は、いずれもブリネル硬さで、80~200HB程度までとなります。

焼入れ焼戻しによる硬化もできず、実用刃物として最低限必要と言われるHRC52(HB500)に遠く及ばないため、刃物として使用することはできません。

ですが、日本国内で模造刀の材料として一般的に用いられる亜鉛合金と同等か、若干上の硬度を有するので、インテリアとしては十分な強度を持ちます。

また、総じてサビや腐食には特に強く、手入れの手間が少ないため、コレクションとしては最適な素材です。

マルテンサイト系ステンレス(SUS440C)➜HRC59/引張強度(靭性)1630Mpa程度
マルテンサイト系ステンレス(SUS420J2)HRC52/1634Mpa程度
炭素鋼(SK5) ➜ HRC65/1850Mpa程度
セラミック ➜ HRC74程度

亜鉛合金 ➜ 90~150HB程度
高ニッケル白銅 ➜ 150~190HB程度
真鍮(c2600SH) ➜ 200HB/670Mpa程度
超々ジュラルミン(A7075) ➜ 150HB/570Mpa
オーステナイト系ステンレス(SUS304,316) ➜ 187HB/635Mpa

※材質名右横の()内は、JIS規格の表記。
※刃物材は、セラミックを除き、いずれも焼入れ焼戻し後を想定。
※非刃物材は、ブリネル硬さ(HB)で表記。HRC換算では、0〜14に該当。



各公的機関においては、金属製品の場合、焼入れ硬化性のある材質(刃物に適した鋼材)には、総じて強い磁性があるという特徴から、刃物の材料かそうでないかの篩分けとして、まず磁石が用いられます。

これにより、磁石に付けば刃物鋼、磁石に付かなければ非刃物金属であるという大まかな判別が可能です。

なお、軟質ステンレスの内、SUS304では、稀に局所的かつ微弱な磁性を帯びる場合がありますが、ほぼ特異的な現象で他の材質との判別が容易な為、所持にあたり支障はございません。(SUS316では、確率的にまず見られません。)

その発生率は、加工の程度によって変わり、例えば、当店では、SUS304製品の内、立体的な槍や剣に少量見られたケースがあり、青龍偃月刀や三尖刀のような平たい板状の物では、現状発見したことはありません。