ガイド集

2024/03/04 19:22



・はじめに

・取扱い上の注意事項

・関係法令の抜粋




本ページでは、当店で取り扱うレプリカ武具類(模造刀など)の、取り扱い上の注意事項について解説いたします。

※鉄砲刀剣類所持等取締法(通称銃刀法)については下記ページ参照
※模造刀のメンテナンスについては下記ページを参照



当店で取り扱うレプリカ武具(模造刀など)は、いずれも所有(自宅内での保管)にあたり、法による許可が不要な品々です。

しかし、物により尖っていたり、重量のあるものもあり、取り扱い方次第では危険がございます。

まず、人や動物に向けるなどの危害行為は絶対にお止め下さい。

また、物に叩きつけるのも、破損やそれに伴う大きな怪我に繋がる可能性があり、大変危険ですのでこれも絶対になさらないでください。

なお、武器状の物や尖った物を、それと分かる形で外で持ち歩くだけでも、周囲に恐怖感を与える恐れがございます。

そのような理由もあり、金属製刀身の模造刀は銃刀法において、それ以外の武具レプリカは軽犯罪法において、それぞれ公共の場における正当な理由のない携帯が禁止されています。

そのため、正当な理由があり持ち運ぶ際も、すぐには取り出せないように、外からは中身が分からないように、カバンや袋、箱などで厳重に覆った上で行う必要がございます。

この場合の正当な理由とは、武道や演劇などでの使用や売買、転居などに伴う輸送などを指します。

護身やお守りなどは正当な理由には含まれず、その場合、たとえ露出せずにカバンの中に収めていても、法に触れるリスクがございますので、何卒ご注意下さい。

※イベントなどで屋外での使用を検討される際は、必ず運営の方にご確認下さい。
※軽犯罪法につきましては、例えば、カッターナイフやマイナスドライバーなどでも、正当な理由の無い携帯により適用される場合がございます。


何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。

法第二十二条の四 の模造刀剣類について内閣府令で定めるものは、刀、剣、やり、なぎなた若しくはあいくちに著しく類似する形態を有するもの又は飛出しナイフに著しく類似する形態及び構造を有するものとする。

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。